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はるなの保険とローンについての日記

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借金の時効の有効性

借金の時効とは端的に言うと、真実の権利関係に拘わらず、事実の権利状態であるかのように権利の取得や喪失などの法的効力を変える制度という風に表現できます。
最後の通告から5年間、音沙汰がない状態でやっと借金の時効は成立するのです。
期間がすぎるだけでは借金の時効は成立せず、有効性の主張をしなければなりません。
テレビのニュースなどでも犯人を追った事件で、時効に要する日数を知らせることがありますが、借金の時効についても同様で、時効までに決められた期日があるのです。
もちろん簡単には借金の時効の有効性を主張することはできないので甘くありません。
とにかく借金の時効に限らず、法的解釈は非常に難しいのが問題です。
土地の場合では、10年の間に立ち退き命令があれば、居住者は立ち退く必要があります。
このような借金の時効の有効性を主張しないと、その効力は認められません。
具体的な借金の時効の有効性は、内容証明郵便で相手に通知する方法があります。
要するに借金の時効を成立させることで、合法的に有利な状態を生み出せるのです。
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借金の時効の裁判判例


それには、債権者である業者が裁判所に訴訟を起こして借金の時効を中断させます。
また差押さえや仮差押えによって業者が裁判所に申立てることで、借金の時効を中断する方法もあります。
請求する際には、借金の時効が成立前に具体的に債権者が、裁判所に申立を行います。
また長年に渡り債権者から借金の返済請求がない場合は、消滅時効によって借金の時効を主張することができます。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。

借金の時効の中断は、借主の住所に支払督促の通知が届かなかった場合は成立せず、業者が住所を調べても2ヵ月以内に新住所へ送らなければ、支払督促は成立しないのです。
それをしなければ借金の時効は中断することになってしまうのです。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、借金の時効になって借金が消えるのです。
裁判をすることで借金の時効中断させることが可能なのです。
あるいは、キャッシングの契約をした日から起算して5年以上経過する必要があります。

借金の時効の銀行の対応

借金の時効は、消費社金融のローンなどの借金にも適用され、消滅時効といいます。
借金を減額するための承認のサインを送った場合も借金の時効は止まるのです。
そして時効が成立しているにもかかわらず、業者からの督促に対して支払ってしまった場合も、借金の時効は止まってしまいます。
借金をしている銀行などの債権者が、債務者に対して裁判上の請求をした場合などです。
借金の時効が一旦成立してしまうと、銀行は債務者に貸したお金を回収できません。

借金の時効の中断事由としては、まず銀行などの債権者からの請求が挙げられます。
また借金の時効の中断事由には、債務者が支払義務があると自ら認めた場合も適用され、少し返済期間を延ばして欲しい、などと借主が弁済義務を認めたケースが該当します。
銀行などの業者に対して時効の援用通知書を送ることで借金の時効が成立します。
こうした債権者の行為を借金の時効の中断と呼んでおり、借主の行為が時効の中断事由に該当してしまうと、借金の時効を成立させることができなくなってしまうのです。
銀行なら5年の法律で定められた期間、借金返済を拒否しても支払義務はなくなりません。

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